相続人(法定相続人)と相続分

人が死亡した場合、その人(被相続人)に属した財産上の権利義務は、相続人に承継されます。
”誰がどういう順位で相続人になるか?”については重要なことですから、民法という法律に規定されています。
このことを法律が定めた相続人ということで法定相続人といい、そのおのおのの場合で相続できる割合(相続分という)を以下のように規定されています。

神戸で相続や遺言および成年後見や任意後見の無料相談を開催しております。


好評により、ただ今無料相談継続中です。

無料相談の予約や無料メール相談フォームはここから

1順位

第1順位は子です。胎児は相続については、すでに生まれたものとみなされ、相続人となります。子が死亡してその子(被相続人の孫)がいる場合は、孫が相続人となります(代襲相続人)。
孫も死亡してその子(被相続人の曾孫)がいる時は、曾孫が相続人(再代襲相続人)になります。

2順位

第2順位は、父母等の直系尊属です。もし父母のどちらも先に死亡していて、いわゆるお祖父ちゃんやお祖母ちゃんいずれかが存命している場合にはお祖父ちゃんお祖母ちゃんが該当します。

第3順位

第3順位は兄弟姉妹です。兄弟姉妹が死亡している場合は、被相続人の甥や姪が代襲相続人となります。相続人となり得るのは甥や姪までで、直系卑属のような再代襲は有りません。(笑う相続人)

配偶者

配偶者がいる場合は、常に相続人となります。
世間一般に夫婦とおもわれていても、婚姻届を出していない内縁の妻(夫)は、法定相続人にはなれません。
内縁の妻(夫)に財産を残したい場合は、遺言で財産を遺贈する必要があります。

法定相続分

  1. 第1順位
    配偶者1/2
    子1/2を各々の子の数により配分
  2. 第2順位
    配偶者2/3
    父母・祖父母1/3を各々の父母等の数により配分
  3. 第3順位
    配偶者3/4
    兄弟姉妹1/4を各々の兄弟姉妹の数により配分
  4. 配偶者のみ
    全部
  5. 子又は父母又は兄弟姉妹のみ
    全体を頭数により均等割り

なお、当事務所では相続手続きに関するサポートをしております。相続人確定の為の戸籍謄本等の収集を始め遺産分割協議書作成や預貯金の名義変更や解約等も受け賜っておりますのでお気軽にご相談ください。相談はは初回無料です。

指定相続分

被相続人は遺言で、法定相続分と異なる相続分や財産の分け方を定めることができます(指定相続分)。これは、法定相続分に優先します。

このページの先頭へ