遺留分と遺留分減殺請求

遺言書が有った場合、法定相続分通りとはならない事も多いようです。そういうときに期待していた相続分とならなかった法定相続人のために、民法では遺留分権という制度を作りました。

姫路で相続や遺言および成年後見や任意後見の書顔無料相談を開催しております。


好評により、ただ今無料相談継続中です。

無料相談の予約や無料メール相談フォームはここから

遺留分権とは

「遺産の全額を愛人に相続させる」とか、「次男に財産を全額相続させる」という故人の遺言が出てきたりして、自分に相続権がありながら遺産を相続できないという場合も出てきます。
そこで、民法は被相続人の自由な財産処分権を認めながらも、相続人の相続権も最低限保護出来るようにということから「遺留分」という制度を作りました。
遺留分とは、相続人が「自分の相続できる分」として主張出来る相続財産における一定の割合の事であり、不利益な遺言をされた相続人を救済するものです。
「遺留分」が認められるのは、被相続人の配偶者と子、親 のみであり、被相続人の兄弟姉妹には「遺留分」は有りません。

遺留分の割合は

相続人が直系尊属のみの場合 3分の1
その他の場合 2分の1
兄弟姉妹は遺留分はありません。

遺留分減殺請求とは

法律的に相続分がありながら、法定の相続分を貰えなかった場合は、遺留分を侵害されていますので、贈与や遺贈で財産をもらった人に対して意思表示をすることによって、侵害された分を返してもらう制度です。
この遺留分減殺請求権は相続が開始したことと、遺留分を侵害している贈与や遺贈があることを知った時より1年で時効により消滅します。また相続開始より10年経過してもやはり時効で請求権は消滅してしまいます(除斥期間}。
遺留分減殺請求の意思表示は法律的には口頭でもいいのですが、1年という短い時効期間内に意思表示したということを証明するためには、内容証明郵便で意思表示をします。そうすることで時効期間内に有効な意思表示がされたことが証明されます。
なお、内容証明で遺留分減殺請求をとお考えの場合は当事務所がお手伝いいたします。



なお、当事務所では相続手続きに関するサポートをしております。相続人確定の為の戸籍謄本等の収集を始め遺産分割協議書作成や預貯金の名義変更や解約等も受け賜っておりますのでお気軽にご相談ください。メール相談は初回無料です。

このページの先頭へ