相続人調査・相続人の確定

遺産分割をしたり、名義変更等各種手続きをしていく上で、「相続人は誰か」を確定しなければなりません。

相続人を確定させるには、被相続人の出生から現在に至るまでの戸籍をすべて取り寄る必要があります。
本籍がわからない場合は、まずは住民票から調べることになりますが、旧家の家長のように生まれてからずーっと住む場所が替わったことがないような人の場合は、役所も1か所で事足りる場合がほとんどですが、
本籍があっちこっちと動いている人も多く、婚姻をすると新戸籍が編纂されますし、離婚なども多く、その都度戸籍が動きます。
たまに、隠し子が出てきたりすることです。そして隠し子であっても認知されていればりっぱな法定相続人となります。
以前経験したことですが、制度上矛盾するようなことですが、認知した子供がいたのですが、その後裁判で認知否認が認められていたことで、結局子供がいないという結果になったり
戸籍をよく確認しないと、法定相続人を落としたりしないように確認していくことが大切です。
昔は現在より養子をすることが多かったようで、戸籍をさかのぼっていくと思わぬ人が法定相続人となって、かなりの人数になったりすることもあります。

※戸籍謄本等は、相続人確定だけでなく相続に関するさまざまな手続き(相続財産の名義変更や登記)で必要になりますので、数通まとめて請求しておくと便利です。

参考 相続人調査を行政書士に依頼するメリット

戸籍謄本(全部事項証明)等を取得するには、直接、役所に出向かなくても郵送でできます。ただし、誰でも請求できるわけではありません。その戸籍に記載されている人以外の場合、委任状や関係を示す証明書が必要になります。なかなか、一度に全てそろえるのは容易ではなく、2度、3度、請求するということはよくあることです。ちなみに、改正原戸籍がどこの役所にあるのかを知る方法は、戸籍謄本の右上に「○年○月○日○県○市○町○番地から転籍」と記載されているので、その住所地の役所に申請します。

戸籍所在地に親類や知人がいても頼みづらいとか、忙しくて自分で調査する時間がないという人は、専門家に依頼してみてください。弁護士や行政書士には、職務請求権というものがあり、相続人関係図作成ということで戸籍を取得することができます。



なお、当事務所では相続手続きに関するサポートをしております。相続人確定の為の戸籍謄本等の収集を始め遺産分割協議書作成や預貯金の名義変更や解約等も受け賜っておりますのでお気軽にご相談ください。相談は初回無料です。

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