成年後見とは

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人について、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合に後見人はその契約を取り消すことができることにより、これらの人を不利益からまもる制度です。
平成12年4月に新しい成年後見制度としていままでの禁治産・準禁治産制度が生まれ変わりました。
また、現在は問題がない人でも将来判断能力がなくなってしまうことに対して、備えるということで任意後見制度というものもできました。
相続が発生して、相続人の中に判断能力に問題がある場合、遺産分割協議を進めるわけにはいきませんので、この成年後見制度を利用して、後見人を家庭裁判所で船員してもらい、その後見人と遺産分割協議を進めることになります。
ただし、成年後見制度は何か事が起こったときのみ選任してもらい、そのことが終了すれば、後見人の役割が終わってしまうということではなく、一度後見人が選任されると、被後見人が正常に戻るか死亡するまで後見人の役割が継続します。

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