任意後見制度

法定後見が判断能力が現に劣っている場合の保護制度であるのに対して任意後見制度は、まだ判断能力が十分にあるときに、加齢による老人性痴呆等で判断能力が低下する場合に備えて、信頼できる人(任意後見人)との間で自分の生活、療養看護、財産管理についてどういう保護をしてもらうのかをあらかじめ契約をしておくという制度です。

また、この任意後見契約は契約をしたら即保護等の効果が発生するということはなく、将来本人の判断能力が低下した段階で任意後見人等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申告して、任意後見監督人が就任したときから任意後見契約の効力が生じます。

任意後見監督人は任意後見人を監督します。また家庭裁判所は任意後見監督人から任意後見人の仕事の様子の報告をもらい任意後見監督人及び任意後見人を監督します。
このように2重のチェック機能で任意後見人を監督することで任意後見人の権利の濫用を防止し、本人の保護を図るようになっていますので、安心して制度を利用することができます。

その他、任意後見制度は知的障害者や精神障害者の親が自分の老後や死後の子の保護のために活用することもできます。この場合は遺言を残すことをお勧めします。

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