自筆証書遺言の作り方

遺言は、作り方の違いによって、種類が分かれています。
普通は、遺言者が自分の好きなときに自由にできるのが原則で、これを普通方式遺言といいます。遺言者が危急の状態にあって、普通方式の遺言ができな場合には、特別方式の遺言が認められています。

遺言の方式には、自筆証書遺言と、公正証書遺言と、秘密証書遺言の、3種類ありますが、今回は自筆証書遺言の作り方を説明します。

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●自筆証書遺言書とは

自筆証書遺言書は一言で言えば、自分で書いて自分で管理するやり方です。公正証書遺言や秘密証書遺言のように、他人の関与が無く、手軽に作成できる遺言です。
手軽に作成することができる代わりに、自分で法律の定めるルールに則って遺言書を作成しなくては、遺言自体が無効になる厳格なものです。

1 自分の手で書く

自筆証書遺言は全文を自分の手で書かなければなりません。ワープロ等で書いた遺言は無効です。代筆も認められません。

2 日付を入れる

日付の無い遺言は無効とされます。自筆証書遺言(遺言状)では、日付についても自筆で書きます。
その際、「 年 月 日」をしっかり記入します。「  年  月吉日」などの記載は無効になります。

3 用紙、筆記用具、書き方は自由。

用紙の大きさや種類、筆記用具の種類、書き方は特に決まっていません。
ボールペンや筆で書くのがよいでしょう。縦書きでも横書きでもかまいません。

署名・押印をして封印する。

最後に署名、押印をして封印します。押印は認印でもよいですが、実印がよいでしょう。自筆証書遺言書は封筒に入れなければならないという決まりはありませんが、通常は封入し、遺言書の押印で使ったものと同じ印鑑で封印をします。

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書き間違えた場合、法律では訂正する方法もありますが、出来れば書き直すのが一番です。

自筆証書遺言書の見本

                遺 言 書
  私は、下記のとおり遺言する。
1.次の不動産は、妻兵庫春子に相続させる。
所 在   神戸市○○区○○町○丁目
地 番   ○番
地 目   宅地
地 積   220.00 平方メートル
所 在   神戸市○○区○○町○番地
家屋番号  ○番
種 類   居宅
構 造   木造瓦葺平家建
床面積  150.00 平方メートル
2.○○株式会社 株式 5,000株は、長男兵庫一男に相続させる。
3.○○商事株式会社 株式10,000株は、妹姫路夏子に相続させる。
 平成○○年○○月○日
            神戸市○○区○○町○丁目○番○号
              遺言者    兵 庫 太 郎    印

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