公正証書遺言の作り方
公正証書遺言書は、遺言の作成自体に専門家である公証人が関与します。そのため、方式不備等で遺言が無効になることは通常ありません。また、作成後、遺言書の原本は公証人によって保管されるので紛失・改ざんのおそれはありません。
また、本人の意思であることは公証人により確認されているため、他の遺言と異なり検認の手続きを取る必要はありません。
公正証書遺言は、2名以上の証人の立会いが必要となります。
証人になれるのは条件があり以下の者が証人となった場合は遺言自体が無効となります。
- 未成年者。
- 推定相続人、受遺者、およびその配偶者およびその配偶者ならびに直系血族。
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記雇い人。
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作成の手順
- 証人となってくれる人を2人以上決める。
- 公証役場にて遺言者が公証人の前で遺言したい内容を口頭で述べる。
- 公証人が遺言の内容を筆記し、その内容を公証人が読み上げる。
- 内容に間違いがないかを確認し、遺言者、証人、それぞれが署名、押印する。
- 公証人が法律で定められた方式で作成された旨を記載し、記名、押印する。
・作成された遺言書は正本を遺言者本人で、原本は公証役場で保管します。
・最後に公証人に支払う費用については、財産によって異なります。
公証人への手数料
財産価額(時価) | 基本料金 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
200万円以下 | 7,000円 |
500万円以下 (または算定不能) |
11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
これを超えるときは、超過額5000万円までごとに次の金額が加算されます。
~3億円 | 13000円 |
~10億円 | 11000円 |
10億円を超える | 8000円 |
このほかに、遺言手数料(財産が1億円までは11,000円)、遺言書の紙代(1枚あたり250円位)がかかります。
【例】財産の価額が3000万円の場合
基本料金23,000円+遺言手数料11,000円+紙代3,000円程度=37,000円程度かかります。
※公証人に出張してもらうときは、出張手数料として基本料金の5割増しになります。日当(1日2万円、ただし4時間以内1万円)、交通費などの実費が別途必要です。
公正証書遺言の見本(イメージ)
平成弐〇年第〇〇〇号 遺言公正証書 第1条 次の不動産は、妻兵庫春子(昭和○年○月○日生・住所姫路市市○○区○○町○丁目○号) に相続させる。 所 在 姫路市○○区○○町○丁目地 番 ○番 地 目 宅地 地 積 220.00 平方メートル 所 在 姫路市○○区○○町○番地 家屋番号 ○番 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺平家建 床面積 150.00 平方メートル 第2条○○株式会社 株式 5,000株は、長男兵庫一男(昭和○年○月○日生・住所姫路市○○区○○町○丁目○号)に相続させる。 第3条○○商事株式会社 株式10,000株は、妹姫路夏子(昭和○年○月○日生・住所姫路市○○区○○町○丁目○号)に相続させる。 |
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