公正証書遺言の作り方

公正証書遺言書は、遺言の作成自体に専門家である公証人が関与します。そのため、方式不備等で遺言が無効になることは通常ありません。また、作成後、遺言書の原本は公証人によって保管されるので紛失・改ざんのおそれはありません。
また、本人の意思であることは公証人により確認されているため、他の遺言と異なり検認の手続きを取る必要はありません。
公正証書遺言は、2名以上の証人の立会いが必要となります。
証人になれるのは条件があり以下の者が証人となった場合は遺言自体が無効となります。

  1. 未成年者。
  2. 推定相続人、受遺者、およびその配偶者およびその配偶者ならびに直系血族。
  3. 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記雇い人。
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作成の手順

  1. 証人となってくれる人を2人以上決める。
  2. 公証役場にて遺言者が公証人の前で遺言したい内容を口頭で述べる。
  3. 公証人が遺言の内容を筆記し、その内容を公証人が読み上げる。
  4. 内容に間違いがないかを確認し、遺言者、証人、それぞれが署名、押印する。
  5. 公証人が法律で定められた方式で作成された旨を記載し、記名、押印する。

・作成された遺言書は正本を遺言者本人で、原本は公証役場で保管します。
・最後に公証人に支払う費用については、財産によって異なります。

公証人への手数料

財産価額(時価) 基本料金
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下
(または算定不能)
11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

これを超えるときは、超過額5000万円までごとに次の金額が加算されます。

~3億円 13000円
~10億円 11000円
10億円を超える 8000円

このほかに、遺言手数料(財産が1億円までは11,000円)、遺言書の紙代(1枚あたり250円位)がかかります。
【例】財産の価額が3000万円の場合
基本料金23,000円+遺言手数料11,000円+紙代3,000円程度=37,000円程度かかります。
※公証人に出張してもらうときは、出張手数料として基本料金の5割増しになります。日当(1日2万円、ただし4時間以内1万円)、交通費などの実費が別途必要です。

公正証書遺言の見本(イメージ)

平成弐〇年第〇〇〇号
           遺言公正証書

  
本公証人は、遺言者〇〇 〇〇の嘱託により証人〇〇 〇〇・証人〇〇 〇〇の
立ち会いのもとに左の遺言者の口述を筆記し、この証書を作成する。

第1条 次の不動産は、妻兵庫春子(昭和○年○月○日生・住所姫路市市○○区○○町○丁目○号) に相続させる。

所 在   姫路市○○区○○町○丁目
地 番   ○番
地 目   宅地
地 積   220.00 平方メートル
所 在   姫路市○○区○○町○番地
家屋番号  ○番
種 類   居宅
構 造   木造瓦葺平家建
床面積  150.00 平方メートル
第2条○○株式会社 株式 5,000株は、長男兵庫一男(昭和○年○月○日生・住所姫路市○○区○○町○丁目○号)に相続させる。

第3条○○商事株式会社 株式10,000株は、妹姫路夏子(昭和○年○月○日生・住所姫路市○○区○○町○丁目○号)に相続させる。

第4条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する

兵庫県姫路市○丁目○番○号
    行政書士   〇〇 〇〇


本旨外要件
兵庫県姫路市○丁目○番○号
職業  会社員
  遺言者 兵庫 太郎
昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
右は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。


兵庫県姫路市○丁目○番○号
職業  行政書士
証人 〇〇〇 〇〇〇
昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
兵庫県明石市○丁目○番○号
職業  会社員
証人 〇〇〇 〇〇〇
昭和〇〇年〇〇月〇〇日生


右遺言者および証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し、左に証明捺印する。
〇〇 〇〇  印
〇〇 〇〇  印
〇〇 〇〇  印
この証書は民法第 九百六拾九条第壱号乃至第四号の方式に従い作成し、同条第五号に基づき左に署名押印する。
平成拾年   月  日左記本公証人役場において
兵庫県姫路市○丁目○番○号
神戸地方法務局所属
公証人      〇〇 〇〇  印
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この正本は平成○年○月○日遺言者兵庫太郎の請求により左記本職の役場において作成した。
神戸地方法務局所属
公証人      〇〇 〇〇 印


なお、当事務所では遺言書(遺言状)の作成に関するサポートをしております。自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書などをお考えの場合、ご相談ください。相談は初回は無料です。

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