不在者の財産管理人

不在者とは法律的な定義は従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者をいいますが、一般的には家出をしてどこに行ったのか連絡がつかないといったことが多いと思います。
こういった人がいる場合に、残された財産が有ればほっておくわけにもいきませんから、不在者のための財産を管理する人が必要になります。
普通は、このように残された不在者の財産を管理するために、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申し立てをすることになります。

相続手続きと不在者の財産管理人

こういった人がいる場合に、相続が発生したときに、遺言書がないときには遺産分割協議で遺産を分割することになりますが、不在者を除外しての遺産分割協議は無効となりますので、そういった場合に家庭裁判所に選任してもらった不在者の財産管理人と遺産分割協議をすることになります。
ただ、相続手続きに参加することは不在者の財産管理人の本来の仕事ではないため、家庭裁判所に不在者の財産管理人の権限外行為許可を得る必要があります。

なお、不在者の財産管理人は当事務所でもお引き受けできますので、ご相談ください。相談はは初回無料です。

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