法定後見制度

禁治産・準禁治産の制度を精神障害の程度の軽い順に(1)補助(2)補佐(3)後見の3段階に区分して、以前の類型ではなかった程度が比較的軽い精神障害も保護されるように改正されました。この法定後見は本心に復している本人、配偶者、4親等以内の親族などの申立により家庭裁判所が選任します。そして他に身寄りのない人のために市町村長も申立が出来ることになっています。
また配偶者がいる場合でも、配偶者は以前の制度のように当然には後見人等にはなりません。
最近の家庭裁判所の考え方ですが、本人の財産が3000万円以上ぐらいになってくると、親族の後見人を予定者にして選任の申し立てをしても、職業後見人など第三者後見人を選任するようです。
親族による経済的ネグレクトを防止するような考えがあるといえます。

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